ニュースの要約
- 少数株ドットコム株式会社が、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー(現・株式会社くふう住まいコンサルティング)の旧経営陣を被告とする損害賠償請求訴訟で控訴を行った。
- 一審判決では、旧経営陣による不正会計が認定されたものの、会社が負担した費用の一部が減額された。
- 少数株ドットコム株式会社は、これらの費用は全額が損害と認められるべきだと考え、控訴に踏み切った。
概要
少数株ドットコム株式会社は、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー(現・株式会社くふう住まいコンサルティング)の旧経営陣を被告とする損害賠償請求訴訟において、東京地方裁判所民事第8部の一審判決を受け、控訴を行ったことを発表しました。
一審判決では、旧経営陣による「実態のない加盟店契約を利用した売上過大計上スキーム(不正会計)」が認定され、会社法第355条(善管注意義務)違反が認められました。さらに、同社が負担した第三者委員会費用・監査費用・違約金・弁護士費用などの一部が損害と認定され、旧役員らに賠償が命じられました。ただし、特定の費用については「重複」「因果関係なし」として減額・排斥されたとのことです。
少数株ドットコム株式会社は、この一審判決の一部判断に不服があり、株主・会社双方の利益を守るために控訴したと説明しています。同社は、不正会計スキームによって不可避的に発生した各種対応費用は、本来すべて旧経営陣の任務懈怠に起因する損害であると考えており、これらの費用が全額損害と認められるべきだと主張しています。
少数株ドットコム株式会社の代表者は、「一審判決では不正会計そのものは認定されたものの、その後に会社が負担せざるを得なかった費用の多くが減額されました。これらは株主・会社の利益を守るため不可欠な支出であり、本来全額が損害と認められるべきです。今回の控訴は、ガバナンスの実効性を高め、少数株主の権利を守るための重要な一歩だと考えています」とコメントしています。
少数株ドットコム株式会社は、今後も株主補助参加(会社法第849条)の枠組みを通じて、少数株主の権利保護と企業統治の健全化に資する活動を進めていくとしています。
編集部の感想
編集部のまとめ
少数株ドットコム株式会社:ハイアス・アンド・カンパニー旧役員責任追及訴訟に関して控訴のお知らせについてまとめました
今回の発表は、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー(現・株式会社くふう住まいコンサルティング)の旧経営陣に対する損害賠償請求訴訟における控訴の経緯を説明したものです。
一審判決では、旧経営陣による不正会計行為が認定されましたが、それに伴う会社の損害費用の一部が認められなかったことから、少数株ドットコム株式会社は控訴を決めたようです。同社は、これらの費用は全額旧経営陣の責任に基づくものと主張しており、少数株主の権利保護と企業統治の健全化を目的として裁判に臨んでいます。
少数株ドットコム株式会社は、投資先企業のモニタリングと対話を重ねる「責任ある機関投資家」として知られており、今回の控訴訴訟もその一環と位置づけられます。企業不祥事に対する少数株主の権利救済の観点から、今回の判断がどのように示されるかが注目されます。今後の裁判経過に期待したいと思います。
参照元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000158730.html