非上場株式を相続したら知っておきたい評価と対策

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掲載内容は投資判断の参考情報であり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
情報の正確性には配慮しておりますが、完全性や将来の結果を保証するものではありません。
詳細は各企業の公式開示資料などをご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言(/金融アドバイス/医療アドバイス)ではありません。個別のケースについては専門家にご相談ください。

この記事のポイント

  • 非上場株式は取引市場がないため、相続税評価の方法が上場株式と大きく異なる
  • 評価方式には類似業種比準方式純資産価額方式配当還元方式の3種類がある
  • 評価ルールは見直しが進んでおり、将来的に評価額が引き上げられる可能性がある
  • 事業承継税制の特例措置を使えば、相続税・贈与税の納税を猶予できる場合がある
  • 非上場株式は換金しにくいため、納税資金の確保を早めに検討することが重要
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非上場株式とは何か

証券取引所に上場していない会社の株式は、一般に非上場株式と呼ばれる。中小企業のオーナー経営者が保有する自社株式や、家族経営の会社の株式などがこれにあたる。上場株式であれば市場価格がそのまま相続税評価額の基準になるが、非上場株式には日々の取引価格が存在しないため、税務上のルールに基づいて評価額を計算する必要がある。

株式投資に慣れている人であっても、非上場株式の評価や相続の仕組みは上場株式とは別物と考えたほうがよい。特に、経営に関与する同族関係者が保有するケースでは、評価額が想定以上に大きくなることがあり、相続税の負担が重くなりやすい点に注意が必要だ。

注意点:非上場株式は「時価がわかりにくい資産」であるため、相続が発生してから慌てて評価方法を調べるのではなく、生前から株価水準を把握しておくことが望ましい。

非上場株式の相続税評価方法

非上場株式の相続税評価は、株式を取得する相続人が会社の経営を支配できる立場にあるかどうかで区分される。経営支配力を持つ同族株主等が取得する場合は原則的評価方式、それ以外の少数株主が取得する場合は配当還元方式が用いられるのが基本的な考え方だ。

原則的評価方式の3つの計算方法

原則的評価方式はさらに、会社の規模によって次の3つの方式に分かれる。

評価方式 概要 主な対象
類似業種比準方式 業種が似ている上場企業の株価を基準に、配当・利益・純資産の水準を比較して算出 規模の大きい会社
純資産価額方式 会社の総資産から負債を差し引いた純資産額をもとに1株あたりの価値を算出 規模の小さい会社
併用方式 類似業種比準方式と純資産価額方式を一定割合で組み合わせて算出 中規模の会社

ポイント:会社の規模区分は、従業員数・総資産価額・取引金額などをもとに「大会社」「中会社」「小会社」に分類され、区分ごとに使う評価方式や併用割合が変わる。自社株の評価がどの区分に該当するかを把握しておくと、将来の相続税額をおおまかにイメージしやすくなる。

配当還元方式が使われるケース

経営支配力を持たない少数株主が取得する株式については、実際の配当実績をもとに評価額を算定する配当還元方式が使われることが多い。この方式は原則的評価方式に比べて評価額が低く出やすい傾向があり、同じ会社の株式でも取得する相続人の立場によって評価額が大きく変わる点は、投資家目線でも興味深い仕組みといえる。

評価ルール見直しの動き

非上場株式の相続税評価をめぐっては、現行ルールが実態と乖離しているとの指摘があり、見直しの議論が本格的に進められている。有識者を交えた検討の場が設けられ、評価方法の抜本的な見直しに向けた協議が始まっており、将来的には評価額が引き上げられる方向で調整が進む見通しだ。

見直しが実現すれば、これまで評価額を抑えられていたケースでも相続税負担が増加する可能性がある。適用開始は数年先が想定されているが、事業承継や資産承継を検討している経営者・株主にとっては、早い段階から動向を注視しておく価値がある論点だ。

資産運用の視点:評価ルールの見直しは、非上場株式を多く保有するオーナー家庭にとって資産設計そのものに影響を及ぼす可能性がある。株式以外の金融資産とのバランスを見直す好機と捉えることもできる。

事業承継税制(特例措置)の活用

非上場株式の相続・贈与に伴う税負担を軽減する仕組みとして、法人版事業承継税制が用意されている。この制度には「一般措置」と「特例措置」の2種類があり、特例措置を利用すると、対象となる株式にかかる相続税・贈与税の納税が実質的に猶予される仕組みになっている。

特例措置の主な特徴は次のとおりだ。

  • 対象となる株式数の上限が撤廃され、猶予される割合が引き上げられている
  • 後継者は最大3人まで対象にでき、親族以外への承継にも対応しやすい
  • 雇用維持に関する要件が緩和され、一時的に基準を満たせなくても猶予が継続しやすい

知っておくべきこと:特例措置を利用するには、事前に「特例承継計画」を提出し、期限内に事業承継を行う必要がある。制度には適用期限が設けられているため、検討している場合は早めにスケジュールを確認しておきたい。

相続税の納税資金をどう確保するか

非上場株式は評価額が高くても、上場株式のように市場ですぐに売却して現金化することができない。相続税は原則として現金で納付する必要があるため、非上場株式を多く相続した場合、納税資金をどう確保するかが大きな課題になる。

発行会社への売却(自社株買い)

相続で取得した非上場株式を、相続開始から一定期間内に発行会社へ売却する方法がある。通常、株式を発行会社に売却すると税務上「みなし配当」として扱われ税負担が重くなりやすいが、相続により取得した株式を期限内に発行会社へ譲渡した場合には、譲渡所得として扱われる特例が用意されている。この特例を活用できれば、税負担を抑えながら納税資金を確保しやすくなる。

延納・物納という選択肢

現金で一括納付が難しい場合には、分割で納める「延納」という制度がある。また、金銭による納付が困難な場合の最終手段として「物納」という制度も存在するが、非上場株式による物納は認められる優先順位が低く、実際に認められるハードルは高いとされている。したがって、物納に頼るのではなく、生前から納税資金を計画的に準備しておく発想が現実的だ。

ポイント:非上場株式の相続では「評価額は高いのに現金化しにくい」という状態に陥りやすい。生命保険の活用や納税資金専用の準備など、他の金融商品と組み合わせた対策を検討する家庭も多い。

資産運用の観点から考えておきたい対策

非上場株式を保有するオーナー家庭にとって、相続対策は事業承継と資産運用の両面から考える必要がある。代表的な対策の方向性としては、次のようなものが挙げられる。

  • 生前贈与を計画的に活用し、相続時に一度に発生する税負担を分散させる
  • 株価対策として、配当政策や資産構成を見直し、評価額の急激な上昇を抑える
  • 非上場株式以外の金融資産(現金・上場株式・保険など)とのバランスを取り、納税資金の流動性を確保する
  • 後継者や相続人との間で、株式の分散を防ぐための合意形成を早めに行う

意外な盲点:株式の評価額を下げることだけに意識が向きがちだが、評価額が下がりすぎると今度は会社の信用力や後継者の経営基盤に影響することもある。評価対策と経営の安定性は、両立させる視点で考えることが大切だ。

非上場株式の相続は、単なる税務上の手続きにとどまらず、会社の将来や家族間の資産バランスにも関わる複合的なテーマだ。評価方法の仕組みを理解したうえで、事業承継税制や納税資金対策を組み合わせ、早い段階から準備を進めることが、家族にとっても会社にとっても望ましい結果につながりやすい。

まとめ

非上場株式の相続では、まず自社の株式がどの評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式)に該当するかを確認することが出発点になる。評価ルールは今後見直しが進む可能性があり、評価額が引き上げられる方向で議論されている点にも注意しておきたい。事業承継税制の特例措置を活用すれば納税を猶予できる場合があるが、適用には計画的な準備と期限管理が欠かせない。また、非上場株式は換金しにくい資産であるため、生前贈与や資産構成の見直しを通じて、納税資金を確保しておく発想が重要になる。評価の仕組みと納税対策の両方を押さえておくことで、非上場株式の相続にも落ち着いて向き合えるようになるだろう。

非上場株式を相続したら知っておきたい評価と対策をまとめました

非上場株式は市場価格がないため、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式という複数の評価方法を使い分けて相続税評価額を算出する。評価ルールは見直しが検討されており、将来的に評価額が上がる可能性がある点は押さえておきたい。事業承継税制の特例措置を使えば納税猶予という選択肢もあるが、期限内の計画提出が前提になる。何より、非上場株式は現金化しにくいという性質があるため、納税資金の確保を含めた資産運用全体の設計を、相続が発生する前から少しずつ進めておくことが、結果的に家族と会社の双方を守ることにつながる。

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