クレディ・スイス:【最終追加募集のお知らせ】クレディ・スイス発行のAT1債を購入された方々へ

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ニュースの要約

  • クレディ・スイス発行のAT1債を購入された方々を対象に、国際仲裁への最終追加募集を行う
  • 訴訟資金立替事業者のOmni Bridgewayが法的費用や敗訴時の費用を負担することで、参加者のリスクを軽減
  • 既存の申込者に加え、証券会社に対する責任追及をされている(または検討中の)AT1債保有者も参加可能

概要

増田パートナーズ法律事務所は、シンガポールのDrew & Napier LLCと協働し、訴訟資金立替事業者のOmni Bridgewayの協力を得て、日本とスイスの二国間投資協定(EPA)に基づき、スイス政府に対する国際仲裁の申立を行うべく準備を進めています。

現在、スイス政府との協議が終了間近であり、近く国際仲裁の申立手続に進むことになりました。その際、既存の申込者への影響を最小限に抑えつつ、新たな申込者の参加を可能とするため、最終の追加募集を受け付けることとしました。

本申立ては、国内外の証券会社に対する訴訟を含む責任追及をされている(または今後ご検討されている)AT1債保有者の方も参加できる見込みです。また、Omni Bridgewayが法的費用や敗訴時の費用を負担するため、参加者のリスクが軽減されるのも特徴の1つです。

これらの特徴やメリットを踏まえ、応募期間は2025年10月28日(火)から11月14日(金)17:00までとなっています。お問い合わせは増田パートナーズ法律事務所までお願いします。

編集部の感想

    クレディ・スイスのAT1債投資家の救済に向けて、増田パートナーズ法律事務所が国際仲裁を申し立てることは素晴らしいニュースですね。
    Omni Bridgewayの協力で法的リスクが軽減されるのは、投資家にとって心強い支援だと思います。
    追加募集の受付期間が限られているので、興味のある投資家の方は早めに検討することをおすすめします。

編集部のまとめ

クレディ・スイス:【最終追加募集のお知らせ】クレディ・スイス発行のAT1債を購入された方々へについてまとめました

クレディ・スイスのAT1債投資家救済に向けた取り組みが進んでいることがわかりました。

増田パートナーズ法律事務所が中心となり、シンガポールの大手法律事務所や訴訟資金立替事業者といった強力なグループで国際仲裁を進めるのは頼もしい限りです。

特に、Omni Bridgewayが法的費用や敗訴時の費用を負担することで、投資家のリスクが大幅に軽減されるのは大きなメリットだと思います。

追加募集の期間は限られているものの、既存の申込者に影響を与えずに新たな参加者を受け入れられるのは良いポイントだと言えるでしょう。

AT1債投資家の方は、この機会をお見逃しなく、早めの検討をされることをおすすめします。

参照元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000129747.html

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