ニュースの要約
- 「ダークパターン」と呼ばれる問題のある操作性が、国際的にも問題視されてきている
- 「ダークパターン」がどのように競争法に抵触するかについて、公取委の論点整理が行われている
- 事業者にとってはダークパターンに該当しないか、独禁法に抵触しないかを確認することが重要な課題となっている
概要
デジタル取引の進展に伴い、「ダークパターン」と呼ばれる問題のある操作性が国際的にも問題視されてきています。
「ダークパターン」とは、ユーザーが騙されてしまうあるいは意図しない不利益な選択を迫られるようなインターフェースを指しますが、その定義や射程範囲について多様な理解が示されています。
他方で、そのようなインターフェースを用いて商品やサービスを提供することについては、消費者に不利益をもたらしうるというのはもちろんのこと、事業者間の競争に悪影響を及ぼす場合があると考えられてきました。
近年では、国際的にも関連のレポート公表されたり、規制が設けられたりしているところ、公取委・競争政策研究センター(CPRC)も「ダークパターンを巡る競争政策及び独占禁止法上の論点」と称するディスカッションペーパーを公表するなど、一定の論点整理を行っています。
「ダークパターン」は業種を問わず問題となると考えられるところ、オンライン上の取引を行う事業者にとっては、自社のインターフェースが「ダークパターン」に該当しないかを確認することや独禁法に抵触するようなことはないかを整理することは重要な課題であると考えられます。
編集部の感想
編集部のまとめ
ダークパターン:「ダークパターン」と競争法の現在地についてまとめました
今回のニュースでは、デジタル取引の進展に伴い問題視されている「ダークパターン」について、競争法の観点から整理されていました。
ダークパターンは消費者に不利益を与える可能性があるだけでなく、事業者間の競争にも悪影響を及ぼすため、国際的にも関心が高まっている課題です。
公取委のディスカッションペーパーでは、ダークパターンをどのように競争法の観点から捉えるべきかについて論点が整理されており、事業者にとって重要な情報となっています。
ダークパターンは様々な業種で問題となる可能性があるため、オンラインで事業を行う企業は自社のインターフェースが「ダークパターン」に該当していないかを確認し、独禁法に抵触しないよう注意を払う必要があります。
事業者が適切な対応を行うことで、消費者の利益を守り、公正な競争環境を維持することができるでしょう。
参照元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004151.000032407.html













