※本記事は一般的な情報提供を目的としており、金融アドバイスではありません。個別のケースについては専門家にご相談ください。
この記事のポイント
- 株式で得られる所得は大きく「譲渡所得(売却益)」と「配当所得(配当金)」の2つに分かれる
- どちらも税率は原則20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)
- 配当は総合課税・申告分離課税・申告不要の3つから選べ、人によって有利な方法が変わる
- 売却損は損益通算と3年間の繰越控除で税負担を軽くできる
- NISA口座を使えば、譲渡益も配当も非課税にできる
株式投資を始めると、必ず向き合うことになるのが「所得」と「税金」の話です。値上がりした株を売れば利益が出ますし、保有しているだけでも配当金が入ってくることがあります。こうした株式から生まれる所得には税金がかかりますが、仕組みを知っているかどうかで、手元に残るお金は意外と変わってきます。ここでは、株式の所得の種類から課税の考え方、申告方法の選び方までを、投資に取り組む方の目線でわかりやすく整理していきます。
株式の所得は大きく2種類に分かれる
まず押さえておきたいのは、株式から生じる所得には性質の異なる2種類があるという点です。ひとつは株を売って得られるキャピタルゲイン(値上がり益)、もうひとつは株を持ち続けることで受け取れるインカムゲイン(配当)です。この2つは税金の呼び方も課税のルールも異なります。
| 所得の種類 | 内容 | 課税方式 |
|---|---|---|
| 譲渡所得(譲渡所得等) | 株式を売却したときの利益(売却益) | 申告分離課税 |
| 配当所得 | 保有する株式から受け取る配当金 | 総合課税・申告分離課税・申告不要から選択 |
💡 ここが大事:譲渡所得と配当所得は、それぞれ課税のルールが違います。特に配当は「どの方式を選ぶか」で税額が変わるため、この2つを分けて理解しておくと、あとの判断がぐっと楽になります。
譲渡所得(売却益)の課税をおさえる
株式を売って利益が出た場合、その利益は譲渡所得として扱われます。上場株式等の譲渡所得は、給与などほかの所得とは合算せず、独立して税額を計算する申告分離課税となっています。税率は所得税15%(復興特別所得税を含めて15.315%)と住民税5%を合わせて、合計20.315%です。
譲渡所得の金額は、ざっくり言えば「売却で得た金額」から「取得にかかった費用(買ったときの価格や手数料など)」と「売却時の手数料」を差し引いて計算します。たとえば100万円で買った株を150万円で売れば、差額の50万円が利益となり、そこに約20%の税金がかかるイメージです。
📌 計算例:取得費110万円の株を160万円で売却した場合、譲渡益は50万円。ここに20.315%をかけると税額は約10万1,575円となり、手取りは約39万8,000円ほどになります。
なお、株式は保有していた期間の長さで税率が変わることはありません。1年未満で売っても、10年持って売っても、上場株式の譲渡所得にかかる税率は同じ20.315%です。この点は不動産などとは考え方が異なるので、覚えておくと安心です。
配当所得は3つの課税方式から選べる
保有株から受け取る配当金は配当所得にあたります。上場株式の配当は、受け取る時点で通常20.315%が源泉徴収されており、この段階でいったん納税が完了しています。その上で、確定申告の際に次の3つの方式から選ぶことができます。
| 方式 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 申告不要 | 源泉徴収で完結。確定申告しない | 手続きを簡単に済ませたい人 |
| 総合課税 | 他の所得と合算し累進税率。配当控除あり | 課税所得が比較的低めの人 |
| 申告分離課税 | 一律20.315%。売却損との損益通算が可能 | その年に株式の売却損がある人 |
🔎 配当は「申告しなくてもよい」所得です。すでに源泉徴収で納税が済んでいるため、あえて申告することで税金を取り戻せる可能性がある場合だけ申告する、という考え方で問題ありません。
総合課税と申告分離課税、どちらが有利か
配当所得で迷いやすいのが、総合課税と申告分離課税のどちらを選ぶかです。ポイントは、自分の課税所得の水準にあります。
総合課税を選ぶと、配当は給与などほかの所得と合算され、所得税5%〜45%の累進税率が適用されます。一見すると税率が高くなりそうですが、総合課税には配当控除という税額控除が用意されています。これは配当所得の金額に対して一定割合(原則10%)を税額から差し引ける仕組みで、この控除があるおかげで、所得が高くない人ほど総合課税が有利になりやすいのです。
✅ 目安のライン:配当を含めた課税所得がおおむね695万円以下の人は、配当控除の効果で総合課税の実質的な負担が20.315%を下回りやすく、総合課税を検討する価値があるとされています。
反対に、その年に株式の売却損が出ている人は、申告分離課税が力を発揮します。申告分離課税を選ぶと、配当所得を売却損と相殺(損益通算)できるため、源泉徴収された税金の一部が戻ってくることがあります。「配当は受け取ったけれど、売却では損をしてしまった」という年は、申告分離課税を選ぶメリットが大きくなります。
🧭 判断の順番はシンプルです。①売却損があるか→あれば申告分離課税で損益通算。②なければ課税所得が低めか→低ければ総合課税で配当控除。③どちらでもなければ→申告不要で完了、という流れで考えると迷いにくくなります。
売却損は「損益通算」と「繰越控除」で活かせる
株式投資では、利益が出る年もあれば損失が出る年もあります。ここで知っておきたいのが、損失をそのままにせず税負担の軽減に使える損益通算と繰越控除という制度です。
損益通算とは、上場株式等の売却損を、同じ年のほかの株式の売却益や、申告分離課税を選んだ配当所得と相殺できる仕組みです。たとえばA銘柄で30万円の利益、B銘柄で20万円の損失が出たなら、通算後の利益は10万円となり、その分だけ税額が下がります。
それでも損失を引ききれなかった場合に使えるのが繰越控除です。控除しきれなかった損失は、確定申告をすることで翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益や配当から差し引くことができます。今年の損を来年以降の利益にぶつけられる、いわば「損失の貯金」のような制度です。
⚠️ 知っておきたいこと:繰越控除を使うには、取引のなかった年も含めて毎年の確定申告が必要です。1年でも申告を忘れると繰り越しが途切れてしまうため、損失を出した年から連続して申告を続けることが大切です。
特定口座・一般口座・NISA口座の違い
株式の所得を考えるうえで、どの口座で取引しているかも重要です。証券口座には主に3つのタイプがあります。
| 口座の種類 | 確定申告 | 特徴 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 原則不要 | 証券会社が納税まで代行してくれる |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 必要 | 年間取引報告書が用意され申告が楽 |
| 一般口座 | 必要 | 損益計算を自分で行う |
多くの個人投資家が利用しているのが特定口座(源泉徴収あり)です。売却益や配当から自動的に税金が差し引かれるため、基本的には確定申告をしなくても納税が完了します。手間をかけたくない人にとって心強い選択肢です。
💡 ポイント:特定口座(源泉徴収あり)でも、繰越控除や損益通算を使いたいときは確定申告ができます。「申告しなくてもよい」だけで「申告してはいけない」わけではないので、得になる場面では積極的に活用しましょう。
NISAを使えば株式の所得を非課税にできる
ここまで20.315%という税率を前提に見てきましたが、この税金そのものをかけずに済む方法があります。それがNISA(少額投資非課税制度)です。NISA口座の非課税枠内で購入した上場株式等から生じた譲渡所得(売却益)と配当所得(配当金)は、いずれも非課税になります。
現在のNISAには、投資信託などを積み立てるつみたて投資枠(年間120万円)と、個別株なども買える成長投資枠(年間240万円)があり、両者を合わせた非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)です。個別株の配当を非課税で受け取りたい場合は、成長投資枠を活用するのが基本になります。
✅ 配当を非課税にする条件:NISA口座の株式配当を非課税で受け取るには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」(証券口座で受け取る方式)に設定しておく必要があります。銀行振込などほかの方式では課税されてしまうため、最初の設定を確認しておきましょう。
🌱 今後の広がり:2027年からは、つみたて投資枠に限って未成年も利用できる「こどもNISA」の導入が予定されています。家族単位で非課税の枠を活かせる場面は、今後さらに広がっていくとみられています。
ただしNISA口座で出た損失は、課税口座の利益との損益通算や繰越控除の対象にはなりません。非課税というメリットの裏返しとして、損失を税務上活用できない点は理解しておくとよいでしょう。
確定申告の進め方と実務のポイント
最後に、実際に申告が必要になる場面と手順を整理します。特定口座(源泉徴収あり)だけで取引していて、繰越控除なども使わないなら、基本的に申告は不要です。一方で、次のようなケースでは確定申告を検討する価値があります。
- 複数の証券会社で取引し、利益と損失を通算したいとき
- 売却損を翌年以降に繰り越したいとき
- 配当で総合課税の配当控除を受けて税金を取り戻したいとき
- 源泉徴収なしの口座や一般口座で利益が出たとき
📝 準備するもの:証券会社が発行する年間取引報告書があれば、売却損益や配当の金額がまとまっているため、申告書の作成がスムーズです。オンラインの申告書作成コーナーを使えば、数値を入力していくだけで税額計算まで進められます。
株式の所得と税金は、一度全体像をつかんでしまえば、毎年同じ考え方で対応できます。「利益には約20%の税金」「配当は方式を選べる」「損は3年繰り越せる」「NISAなら非課税」——この4つの柱を頭に入れておくだけでも、投資の判断や年末の見直しがずっとやりやすくなります。
まとめ
株式から生まれる所得は、譲渡所得(売却益)と配当所得(配当金)の2種類に分かれ、どちらも原則20.315%で課税されます。配当は総合課税・申告分離課税・申告不要から選べ、課税所得が低めの人は配当控除のある総合課税、売却損がある人は損益通算できる申告分離課税が有利になりやすいのが特徴です。売却損は損益通算と3年間の繰越控除で活かせ、NISA口座を使えば譲渡益も配当も非課税にできます。仕組みを理解しておけば、手元に残るお金を無理なく増やしていけます。
株式の所得はどう課税される?譲渡益と配当の税金・申告の選び方をまとめました
株式の所得は「利益には約20%課税」「配当は3つの方式から選択」「損失は3年繰越」「NISAなら非課税」という4つの軸で整理できます。自分の状況に合わせて申告方式や口座を選び、使える制度を上手に活用することで、税負担を抑えながら着実に資産運用を続けていきましょう。制度は少しずつ改正されていくため、毎年の見直しを習慣にしておくと安心です。













