非上場株式から配当を受け取った場合、その取り扱いは上場株式とは大きく異なります。源泉徴収されているから安心、と考えてそのままにしておくと、本来納めるべき税金の精算ができずに損をしてしまったり、逆に追加の納税義務を見落としてしまうケースも少なくありません。この記事では、非上場株式の配当金にかかる税金の仕組みと確定申告の考え方を、資産運用に関心のある読者に向けてわかりやすく整理します。中小企業のオーナーや同族会社の株主、スタートアップへのエンジェル投資家など、非上場株式を保有する投資家にとって押さえておきたいポイントを網羅的に解説します。
非上場株式の配当金とは何か
非上場株式とは、証券取引所に上場されていない会社の株式のことを指します。身近な例としては、中小企業のオーナーが持つ自社株、未公開のスタートアップ企業に出資して得た株式、同族会社の株主として保有している株式などが挙げられます。こうした企業が利益の一部を株主に還元する形で支払うのが非上場株式の配当金です。
上場株式の場合は証券会社を通じて配当金が入金され、税金も自動的に処理されることがほとんどですが、非上場株式は発行会社から直接株主へと配当金が支払われます。この「支払いルート」の違いが、税務処理の違いを生み出す大きな要因になっています。非上場株式は取引される市場がないため価格の変動も少なく、長期的に安定した配当収入を期待できる一方で、税金面では上場株式より複雑な手続きが必要になるのが特徴です。
非上場株式の配当にかかる源泉徴収税率
非上場株式の配当金には、支払いの段階で20.42%の税率で所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。つまり、会社が配当を支払う際に、あらかじめ税金分を差し引いた金額を株主に渡す仕組みです。たとえば額面10万円の配当であれば、20,420円が源泉徴収され、手元には79,580円が振り込まれることになります。
ここで注意すべきポイントは、上場株式の配当に課される20.315%(所得税15.315%+住民税5%)とは源泉徴収の構造が異なるという点です。非上場株式の場合、源泉徴収の段階では住民税が引かれていません。この「住民税が差し引かれていない」という事実が、後述する住民税申告の必要性につながってきます。
非上場株式の配当は原則として総合課税
上場株式の配当については、確定申告する場合に「総合課税」「申告分離課税」のいずれかを選択できますが、非上場株式の配当金は原則として総合課税で取り扱われます。総合課税とは、給与所得や事業所得など他の所得と合算して累進税率を適用する方式です。
日本の所得税は所得が高くなるほど税率が上がる超過累進税率を採用しており、課税総所得金額が高い場合には所得税率が最高45%、住民税10%と合わせて最高55%もの税率が適用される可能性があります。つまり高所得者ほど非上場株式の配当にかかる税負担は重くなる傾向があります。とはいえ、配当控除という制度で二重課税を調整できるため、一概に損とは言い切れません。このあたりは後ほど詳しく解説します。
少額配当なら確定申告不要を選択できる
非上場株式の配当には、確定申告の手間を軽減してくれる便利な制度があります。それが少額配当に対する申告不要制度です。少額配当に該当する場合、所得税の確定申告を行わない選択肢が認められています。
少額配当の判定基準
少額配当とは、1銘柄につき1回に支払われる配当金の額が、以下の計算式で求められる金額以下のものを指します。
少額配当の基準額 = 10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12
配当計算期間というのは、前回の配当の基準日の翌日から今回の配当の基準日までの期間を指します。たとえば配当計算期間が12か月(1年)であれば、10万円以下の配当が少額配当となります。6か月なら5万円、3か月なら2.5万円という計算です。この基準額以下であれば、所得税に関しては申告不要を選べるため、多くの小口投資家にとってはこの特例が適用されるケースが多いといえます。
少額配当でも住民税の申告は必要
ここで絶対に見落としてはならないのが、所得税は申告不要でも住民税は申告が必要という点です。前述のとおり、非上場株式の配当に対する源泉徴収には住民税が含まれていないため、住民税は別途、お住まいの市区町村へ申告する必要があります。
この住民税申告を忘れてしまうと、本来納めるべき住民税が未納状態になってしまいます。少額配当だから何もしなくてよい、と誤解している投資家が多いのですが、「所得税の申告不要」と「住民税の申告不要」はイコールではないということを必ず覚えておきましょう。市区町村の税務窓口や市民税課へ問い合わせれば、住民税申告書の提出方法を案内してもらえます。
確定申告をしたほうが得になるケース
少額配当に該当して申告不要を選べる場合でも、あえて確定申告をしたほうが税負担を軽減できるケースがあります。判断のポイントを整理しておきましょう。
所得税率が低い場合
総合課税の所得税率は、課税所得金額によって5%から45%まで段階的に変わります。給与所得などが少なく、自分の所得税率が20%を下回る方であれば、総合課税で確定申告をすることで源泉徴収された20.42%よりも実質的な税率が低くなり、払いすぎた税金が還付される可能性があります。
配当控除が受けられる
非上場株式の配当を総合課税で申告すると配当控除という税額控除を適用できます。配当控除は、会社段階で法人税が課された後の利益を配当として受け取る際、さらに所得税を課すと二重課税になってしまうため、その調整として設けられている制度です。
配当控除率は課税総所得金額に応じて以下のように決まっています。
- 課税総所得金額が1,000万円以下の部分:所得税10%、住民税2.8%
- 課税総所得金額が1,000万円を超える部分:所得税5%、住民税1.4%
たとえば課税総所得が500万円の人が年間30万円の配当を受け取った場合、所得税分の配当控除は3万円(30万円×10%)となり、計算した所得税額からそのまま差し引けます。この配当控除があるため、実質的な税負担は見かけの税率よりも軽くなります。
損益通算・繰越控除はできない点に注意
上場株式の配当と異なり、非上場株式の配当は株式譲渡損失との損益通算ができません。この点は上場株式との大きな違いであり、節税戦略を立てる際には注意すべきポイントです。非上場株式の配当はあくまで配当所得として独立して扱われ、他の金融商品で出た損失と相殺することはできないと理解しておきましょう。
大口株主に該当する場合の取り扱い
上場株式の配当でも同じですが、発行済み株式の3%以上を保有する株主(大口株主)は、非上場株式の場合も総合課税が原則となります。同族会社のオーナーや中小企業の支配株主など、持株比率の高い方は申告不要制度の少額配当の基準に該当していても、総合課税で確定申告する必要が生じるケースが多くあります。
自分が大口株主に該当するかどうかは、保有株式数と発行済株式総数を確認すれば判断できます。名義株や家族が保有する株式との合算で判定されるケースもあるため、判断が難しい場合は税理士に相談するのが確実です。
確定申告の具体的な手順
非上場株式の配当を確定申告する際の流れを整理しておきます。実際に作業する際のイメージを掴んでおくと、スムーズに手続きできます。
1.支払通知書の準備
配当金を支払った会社からは、「配当金支払通知書」や「支払調書」といった書類が交付されます。ここには配当金額、源泉徴収された所得税額などが記載されているため、確定申告時の最重要資料となります。必ず大切に保管しておきましょう。
2.配当所得の金額を計算
配当所得は「収入金額(源泉徴収前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子」で計算します。多くの個人投資家は借入をして非上場株式を取得していないため、通常は受取配当金の総額(源泉徴収前)がそのまま配当所得となります。
3.確定申告書の作成
国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成できます。配当所得の入力欄で「非上場株式等の配当」を選び、配当金額と源泉徴収税額を入力していきます。総合課税と分離課税の選択を間違えないようにするのが重要なポイントです。
4.住民税の扱いを確認
2023年分の所得(2024年に行った確定申告)以降、所得税と住民税の課税方式を一致させるルールに変わりました。以前は所得税は総合課税、住民税は申告不要、というように課税方式を別々に選択できましたが、現在はそれができなくなっています。所得税と住民税で同じ方式を選択する必要がある点は、最新ルールとして押さえておきましょう。
5.提出と納税(または還付)
完成した申告書を管轄の税務署に提出すれば手続きは完了です。e-Taxを利用すれば自宅から電子申告でき、還付金もスピーディーに振り込まれます。追加の納税が発生する場合は、申告期限までに納付を済ませましょう。
みなし配当にも要注意
非上場株式を扱ううえで意外と見落とされがちなのがみなし配当です。自己株式の取得(会社が自社の株式を買い取ること)や、減資に伴う払戻し、解散による残余財産の分配などを受けた場合、その一部が税法上「配当」とみなされて同じように課税されます。
中小企業の事業承継やM&A、会社の解散などのタイミングで意図せずみなし配当が発生し、高額な所得税が課されて驚くというケースも少なくありません。非上場株式に関わる重要なイベントがある場合は、事前に税務の専門家に確認しておくのが賢明です。
節税のためにできる工夫
最後に、非上場株式の配当にかかる税負担を軽減するためのヒントをいくつか紹介しておきます。
- 所得を複数年に分散する:大きな配当が見込まれる場合、配当金の支払時期を調整することで累進税率の急上昇を避ける工夫ができます。
- 配当控除を最大限活用する:総合課税を選択して配当控除を適用すれば、実質税率を引き下げられます。
- 家族への株式分散:贈与税との兼ね合いを考えたうえで、家族に株式を分散しておくことで一人当たりの所得税率を下げる設計が可能です。
- 法人化による所有構造の見直し:資産管理会社を通じて非上場株式を保有することで、受取配当等の益金不算入制度を活用できる場合があります。
いずれも実行にあたっては税理士などの専門家への相談が不可欠です。自己判断で進めると思わぬ課税リスクを招くことがあるため、慎重に検討しましょう。
まとめ
非上場株式の配当金は、上場株式とは異なる課税ルールが適用されるため、申告の要否や税額計算の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。源泉徴収税率は20.42%で住民税は含まれておらず、原則として総合課税扱いになるため、申告不要制度の対象外であれば必ず確定申告が必要です。少額配当に該当する場合でも住民税の申告は別途必要になる点は特に見落とされやすいので要注意です。配当控除や総合課税の仕組みをうまく活用することで、実質的な税負担を大きく軽減できる可能性もあります。
非上場株式の配当を確定申告する方法と税金の仕組みをまとめました
ここまで、非上場株式の配当金にかかる税金と確定申告のポイントを整理してきました。源泉徴収・総合課税・少額配当の申告不要制度・配当控除・住民税申告の要否など、論点が多岐にわたるため最初は複雑に感じるかもしれませんが、基本となる考え方を押さえておけば自分に必要な手続きがクリアに見えてきます。特に大口株主やみなし配当が絡むケースでは高額な税負担が発生する可能性があるため、早めに税理士など専門家へ相談しながら、長期的な資産運用戦略の中で最適な申告方法を選んでいくことをおすすめします。














