健康増進施設:運動施設の利用料金が「医療費控除」の対象となる制度~「第4回厚生労働大臣認定 健康増進施設 学術大会」を3/20 (金・祝)に開催

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ニュースの要約

  • 運動施設の利用料金が「医療費控除」の対象となる制度が設けられている
  • 公益財団法人日本健康スポーツ連盟が、この制度について学ぶ「第4回厚生労働大臣認定 健康増進施設 学術大会」を3月20日に開催
  • この制度を活用した施設の好事例やメディカル連携などについて、専門家が講演する

概要

この度、公益財団法人日本健康スポーツ連盟は、「第4回 厚生労働大臣認定 健康増進施設 学術大会」を3月20日(金・祝)に開催することとなりました。

健康増進施設や指定運動療法施設とは、厚生労働大臣が認定した、健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設のことです。この制度の活用を進めるため、様々な好事例の発表や医療連携についてのプログラムが予定されています。

健康増進施設では、医師の指示に基づき運動療法を行うことで、利用料金が所得税法上の医療費控除の対象となります。この制度を活用すれば、運動療法にかかる費用の一部を税金で払い戻してもらえる可能性があります。

学術大会では、このような制度の仕組みや最新の研究成果、実践事例などについて、幅広い参加者を対象に情報提供される予定です。運動施設関係者、医療従事者、企業、指導者など、健康分野の関係者に役立つ内容となっています。

編集部の感想

    運動施設の利用料が医療費控除の対象となるなんて、知らない人も多いだろうけど、とても便利な制度ですね
    健康増進や運動療法に取り組む施設が増えれば、国民の健康づくりにも役立つと思います
    学術大会では、最新の研究成果や実践事例が聞けるので、業界関係者にとってはとても貴重な機会だと思います

編集部のまとめ

健康増進施設:運動施設の利用料金が「医療費控除」の対象となる制度~「第4回厚生労働大臣認定 健康増進施設 学術大会」を3/20 (金・祝)に開催についてまとめました

今回のニュースでは、運動施設の利用料金が「医療費控除」の対象となる制度について紹介されました。この制度は、厚生労働大臣が認定した「健康増進施設」や「指定運動療法施設」で運動療法を受けた場合に適用されるもので、利用者にとっては大変魅力的だと思います。

学術大会では、この制度を活用した施設の好事例や、医療機関とのコラボレーションなど、実践的な内容が盛りだくさんです。運動施設関係者はもちろん、医療や企業の関係者、指導者など、健康分野に携わる人にとって非常に有益な情報が得られるのではないでしょうか。

健康維持や増進に取り組む人が増えていくことは、ひいては国民の健康状態の向上にもつながると期待できます。この制度の浸透と、関係者の連携強化に期待が寄せられるところです。

参照元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000130012.html

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