- 株式は上場・非上場を問わず、預貯金と同じく遺産相続の対象になる
- 最初の関門は「どの証券会社に口座があったか」を特定すること
- 名義変更を放置すると配当金が受け取れない・売却できないといった不利益が生じる
- 上場株式の相続税評価には4つの価格のうち最も低いものを使える仕組みがある
- 新NISA口座の資産は非課税のまま引き継ぐことができない点に注意が必要
株式も遺産相続の対象になる
家族が亡くなったとき、現金や不動産だけでなく、保有していた株式も遺産相続の対象になります。上場株式はもちろん、非上場の会社の株式(いわゆる自社株)であっても、相続財産としての評価と手続きが必要です。
株式は現金とは異なり、価格が日々変動する資産であることに加え、保有先の証券会社や発行会社を特定し、名義変更を済ませるまでに一定の手順を踏む必要があります。投資をしている本人が元気なうちは意識しにくい部分ですが、資産運用を続けている以上、いずれ誰かがこの手続きに関わることになると考えておくと安心です。
最初に確認すべきこと――保有先と必要書類
株式の相続手続きは、まず故人がどの証券会社で取引していたかを探すところから始まります。取引報告書や口座開設時の郵送物、確定申告の控え、パソコンやスマートフォンに残るログイン情報などが手がかりになります。複数の証券会社に口座を分けて持っていたケースも多いため、思い当たる範囲は一通り確認しておくと後の手間が減ります。
保有先が判明したら、証券会社に死亡の事実を連絡し、相続手続きに必要な書類一式を取り寄せます。一般的に求められる書類は次のようなものです。
| 必要書類の例 | 用途 |
|---|---|
| 故人の除籍・死亡が分かる戸籍謄本 | 相続開始の確認 |
| 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書 | 相続人の確定 |
| 遺産分割協議書または遺言書 | 取得者の確定 |
| 証券会社所定の相続手続依頼書 | 名義変更の申請 |
| 相続人名義の証券口座 | 株式の受け入れ先 |
名義変更の進め方(ステップ)
保有先の特定と必要書類がそろったら、実際の名義変更に進みます。大まかな流れは次のとおりです。
- 証券会社に死亡を連絡し、口座を一時凍結してもらう
- 相続手続き用の書類一式を取り寄せる
- 遺言または遺産分割協議で取得者を確定する
- 相続人名義の証券口座を用意し、必要書類を提出する
- 証券会社側の確認を経て、株式が相続人の口座へ移される
上場株式の相続税評価の考え方
相続税を計算するうえで欠かせないのが、株式の評価額です。上場株式の場合、価格は日々変動するため、特定の一日の終値だけで評価すると、たまたま高い日・安い日に当たってしまう不公平が生じます。そこで、次の4つの価格のうち最も低いものを相続税評価額として選べる仕組みになっています。
- 死亡した日の終値
- 死亡した月の毎日の終値の月平均
- 死亡した月の前月の月平均
- 死亡した月の前々月の月平均
なお、死亡日が土曜・日曜・祝日などの非営業日にあたる場合は、死亡日に最も近い取引日の終値を基準にします。また、同じ株式が複数の証券取引所に上場している場合は、有利な方の市場の価格を選べるとされています。評価の実務は細かいルールが多いため、最終的な判断は税理士など専門家の確認を得るようにしましょう。
相続人が複数いる場合の分け方
相続人が複数いるときは、株式をどのように分けるかも考える必要があります。代表的な方法は次の3つです。
| 分割方法 | 概要 |
|---|---|
| 現物分割 | 株式そのものを相続人ごとに分けて取得する方法 |
| 換価分割 | 株式を売却して現金化し、その現金を分配する方法 |
| 代償分割 | 1人が株式を取得し、他の相続人には代わりに現金(代償金)を支払う方法 |
新NISA口座を相続するときの注意点
資産運用をしている人の中には、NISA口座を活用している方も多いはずです。しかし、NISA口座の資産は、口座所有者が亡くなった時点で非課税の扱いが終了する点に注意が必要です。
- NISA口座内の株式等は、死亡日の終値で一度売却されたものとみなされ、口座から払い出される
- 死亡日までの含み益には税金がかからない
- 相続人のNISA口座へそのまま移すことはできず、相続人の特定口座または一般口座で受け入れる形になる
- 取得価額は死亡日の終値にリセットされるため、その後の値上がり分には通常どおり課税される
手続きとしては、相続人が「非課税口座開設者死亡届出書」を金融機関に提出する必要があります。死亡を知った後は、できるだけ早めに取引していた金融機関へ連絡するようにしましょう。
売却時の税金と取得費のポイント
相続した株式を将来売却する場合、売却価格から取得費(取得価格と手数料など)を差し引いた利益に対して税金がかかります。相続した株式の取得費は、基本的に故人が実際に取得したときの価格を引き継ぐ形になるため、長期間保有されていた株式ほど含み益が大きく、売却時の税負担も意識しておく必要があります。
一方、NISA口座から払い出された株式のように取得価額がリセットされているケースでは、この取得費の考え方が通常の相続株式とは異なる点にも注意しておくとよいでしょう。
名義変更を放置するとどうなるか
相続した株式の名義変更には、不動産のような法的な期限が定められているわけではありません。しかし、だからといって先延ばしにしてよいわけではなく、放置することで次のような不利益が生じる可能性があります。
- 配当金を受け取れない、または受け取りが保留される
- 相場が大きく動いたタイミングで売却したくてもできない
- 相続人がさらに増えてしまい、協議がより複雑になる
- 証券会社や発行会社とのやり取りに想定以上の時間がかかる
特に、相場環境が大きく変動する局面では「すぐに売却したい」と思っても、名義変更が済んでいなければ身動きが取れません。資産運用を長く続けている人ほど、この手続きの重要性を理解しておく価値があります。
まとめ
株式の遺産相続は、現金や不動産とは異なる独自のルールが多く、保有先の特定から名義変更、相続税評価、NISA口座の扱いまで、押さえておきたいポイントがいくつもあります。特に上場株式は4つの価格のうち最も低いものを評価額に選べる仕組みや、相続税の取得費加算の特例など、知っているかどうかで結果が変わる制度が存在します。また、新NISA口座の資産は非課税のまま引き継げないため、資産運用をしている方は早いうちから家族と情報を共有しておくことが大切です。相続は誰にとっても避けられないテーマだからこそ、落ち着いて一つずつ手続きを進めていきましょう。
株の遺産相続で損しないための手続きと税金の基本をまとめました
株式は上場・非上場を問わず遺産相続の対象になり、保有先の特定から名義変更までの手続きが必要です。上場株式の相続税評価には4つの価格から最も低いものを選べる仕組みがあり、相続人が複数いる場合は現物・換価・代償といった分割方法を検討します。新NISA口座の資産は非課税のまま引き継げず、相続人の特定口座や一般口座での受け入れが必要になる点にも注意しましょう。売却時には取得費加算の特例を活用できる可能性もあるため、手続きを放置せず、必要に応じて専門家に相談しながら進めることが大切です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、金融アドバイスではありません。個別のケースについては専門家にご相談ください。

















